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「実家を売却」したいときの注意点(司法書士)

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親の高齢者施設などへの入所資金のため、実家の売却を検討するケースが増えています。

しかし、名義人である親の判断能力(認知機能)が低下している場合、そのままでは不動産を売却できません。

物件の売買契約は、所有者本人の「意思確認」が必須です。

認知症などで判断能力が不十分とみなされると、たとえ実の子どもであっても勝手に売却や名義変更を行うことは不可能です。

手続きの流れと対処法

  1. 名義の確認:まずは登記簿で実家が誰の名義かを確認します。
  2. 意思確認の実施:親に売却の意志や意思能力があるかを慎重に確認します。
  3. 成年後見制度の活用:判断能力が不十分な場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。

後見人が選任されれば、本人に代わって売却手続きを進められます。

ただし、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、申し立てから売却完了

まで、半年以上かかるケースも珍しくありません。

スケジュールに余裕を持って司法書士などの専門家へ早めにご相談ください。

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