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身寄りのない叔父・叔母が亡くなったら?「法定相続人がいない」場合の相続手続き(司法書士)

aoba

配偶者や子供、両親、兄弟姉妹もおらず、身寄りのない叔父や叔母が亡くなった場合、その遺産はどうなるのでしょうか。

法定相続人が一人もいない「相続人不在」のケースでは、特別な法的手続きが必要となります。

1. 家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任を申し立てる まずは家庭裁判所に申し立てを行い、故人の財産を管理・清算する「相続財産清算人(弁護士や司法書士など)」を選任してもらいます。清算人が遺産の調査や債務の支払いを進めます。

2. 特別縁故者への財産分与 法定相続人でなくても、生前に故人を療養看護していた方や、同居して生計を共にしていた「特別縁故者」がいる場合、申立てを行うことで遺産の一部または全部を受け取れる可能性があります。

3. 最終的に遺産は国庫へ 特別縁故者もおらず、清算後に残った財産は、最終的に国庫に帰属します。

身寄りのない方の相続手続きは非常に複雑で、長期間かかることが一般的です。

「何から手をつければいいか分からない」「自分は特別縁故者になれる?」などの疑問や不安がおありの際は、お気軽にご相談ください。

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