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「会社を辞めたら手続きはどうなる?健康保険と年金の切り替えガイド」(社会保険労務士)

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こんにちは!社会保険労務士の新明です。

会社を辞めて次の転職先が決まるまでの間、絶対に忘れてはならないのが「健康保険」と「年金」の切り替え手続きです。 「会社がやってくれるのでは?」と思いがちですが、退職した後は、自分自身で手続きをしないと、無保険状態になったり年金の未納期間ができてしまったりするので注意が必要です。

今回は、退職後に慌てないための切り替えガイドを分かりやすく解説します!

1. 健康保険の切り替え:3つの選択肢、どれが得?

退職すると、これまで使っていた会社の健康保険証は使えなくなります(速やかに会社へ返却しましょう)。その後は、次の3つのいずれかを選ぶことになります。

      選 択 肢       概 要   どんな人におすすめ?
① 任意継続今の健康保険に最長2年間、そのまま加入し続ける方法。退職時の給与が高かった人(保険料に上限があるため、安くなる可能性あり)。
② 国民健康保険お住まいの市区町村が運営する保険に加入する方法。退職前の給与が比較的低かった人や、減免制度の対象になる人。
③ 家族の扶養に入る家族(配偶者や親など)の健康保険の「被扶養者」になる方法。退職後の年収見込みが130万円未満(60歳以上等は180万円未満)の人。

💡 社労士のアドバイス:

迷ったら、まずは役所の国民健康保険課で「国保に切り替えた場合の保険料」を試算してもらいましょう。その保険料と退職前に加入していた健康保険協会や共済組合の「任意継続をした場合の保険料」(現役時代の2倍になる可能性あり、ただし上限あり)と比較し、安い方を選ぶのがお勧めです。

2. 年金の切り替え:全員「国民年金(第1号)」へ

会社員時代は「厚生年金」に加入していましたが、退職すると自動的に「国民年金(第1号被保険者)」に切り替わります。

  • 手続きの場所: お住まいの市区町村役場の年金窓口、または年金事務所
  • 期限: 退職した日の翌日から14日以内
  • 必要なもの: 年金手帳(または基礎年金番号通知書)、離職票や退職証明書など(退職日がわかるもの)、本人確認書類

⚠️ ここが落とし穴!

もし配偶者を自分の「扶養(第3号被保険者)」に入れていた場合、自分が退職すると配偶者も一緒に国民年金(第1号)への切り替え手続きが必要になります。これを忘れて配偶者が未納になってしまうケースが非常に多いので、必ず2人分セットで手続きしましょう。

まとめ:退職したら、まずは役所へGO!

健康保険も年金も、基本的には「退職後14日以内」の手続きがルールです。退職証明書や離職票が会社から届いたら、速やかに役所の窓口へ向かいましょう。もし保険料の支払いが厳しい場合は、免除や猶予の制度もあるので、未納のまま放置せず窓口で相談してみてくださいね。

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