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会社の登記簿から社長の自宅住所が消える?「住所非表示措置」のメリットと意外な落とし穴(司法書士)

aoba

こんにちは、司法書士の新明です。

これから起業を考えている方や、自宅を法人の本店にしている経営者の方に、とても関心の高い法改正のニュースをお届けします。

これまで、会社の登記簿(登記事項証明書)を見れば、「代表取締役の自宅住所」は誰でも、いつでも閲覧することができました。

しかし、プライバシー保護やストーカー対策の観点から、「自宅の住所をネットや書類で不特定多数に見られるのは怖い」という声が根強くあったのも事実です。

こうした背景からスタートしたのが、「代表取締役等の住所非表示措置」です。

今回は、この制度の概要と、実務家から見た「メリット・デメリット」を分かりやすく解説します。「うちの会社もやるべき?」と悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

1. 「住所非表示措置」ってどんな制度?

この制度を一言でいうと、「一定の手続きを踏めば、会社の登記簿に載る代表者の住所を『市区町村まで』に省略できる」というものです。

たとえば、これまでは以下のように番地まで丸見えでした。

【これまでの表示】

東京都〇〇区△△一丁目1番1号

これが、この制度を利用すると次のように後ろの部分が非表示になります。

【制度利用後の表示】

東京都〇〇区(以下省略)

これなら、大まかな地域は分かっても、ピンポイントで自宅を特定される心配はなくなります。

2. 住所を隠すことの「3つのメリット」

この制度を利用する最大のメリットは、やはり「プライバシーと安全の確保」です。

  • ① 自宅兼事務所の起業でも安心 スタートアップやフリーランスの方で、自宅をそのまま本店や代表者住所にする場合、プライバシーが完全に守られます。
  • ② 悪質な営業DMや突撃訪問の防止 新規設立法人のデータを登記簿から収集し、自宅に直接営業をかけてくる業者や、悪質なダイレクトメールをブロックしやすくなります。
  • ③ ネット上への情報拡散リスクを減らせる 今や会社の登記情報はネットで簡単に検索できる時代です。社長個人のプライバシーがネット上に晒されるリスクを大幅に軽減できます。

3. 実務で困るかも?知っておきたい「2つの落とし穴」

一見、良いこと尽くめに見えるこの制度ですが、実は実務上のデメリット(落とし穴)がいくつか存在します。ここを理解せずに非表示にしてしまうと、後で後悔することになりかねません。

✕ 落とし穴①:いつでも、単体では申し出ができない

「とりあえず住所だけ隠したいから手続きして」ということはできません。この措置を受けられるのは、設立登記や役員変更、住所移転など「代表取締役の住所が登記簿に載るタイミング」と同時に限られます。

✕ 落とし穴②:会社を閉めるとき(解散時)には公開される

もし将来、会社を解散・清算することになった場合、その時点の清算人の住所は省略できず、すべて公開されてしまいます。完全にずっと隠し通せるわけではない点には留意が必要です。

メリット・デメリットの比較まとめ

項目メリットデメリット(注意点)
プライバシー自宅住所が番地まで隠せる(安全確保)解散時など、将来的には公開される場面もある
対外的な取引悪質な営業DMやストーカー対策になる銀行融資や契約時に、追加書類(住民票など)を求められて手間が増える
手続きのタイミング設立や役員変更のついでに申請可能住所非表示「だけ」を単体で申請することはできない

4. 結論:あなたの会社は利用すべき?

司法書士としての実務的なアドバイスとしては、以下のような基準で判断することをおすすめしています。

  • 利用した方がいい会社:
    • 自宅を本店にしていて、プライバシーを最優先したいスモールビジネスや個人起業家
    • 女性起業家など、防犯面・ストーカー対策を重視したい方
  • 慎重に考えた方がいい会社:
    • これから頻繁に銀行融資を受けたり、大企業との取引をどんどん広げていきたいスタートアップ(スピード感を重視する会社)

新しく会社を設立される方や、近々役員の任期満了(役員変更登記)を迎える経営者の方は、これを機に「自宅住所を非表示にするかどうか」を一度検討してみてはいかがでしょうか。

「うちのビジネスモデルだと、隠すデメリットの方が大きいのかな?」など、少しでも迷われたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。御社の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。

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