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【2026年2月スタート!】親の隠れた土地や山林を丸ごとあぶり出す?2月に新スタートした「所有不動産記録証明制度」をやさしく解説(司法書士)

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こんにちは。あおば司法書士/社会保険労務士事務所の司法書士の新明です。

「亡くなった親の遺品を整理していたら、大昔に買った地方の土地の権利証が出てきた…」 「もしかしたら、家族も知らない不動産が他にもあるかもしれない…」

相続が発生したとき、あるいはご自身の終活を始めるとき、こんな不安を抱かれたことはありませんか?

実は2026年(令和8年)2月2日から、こうした「我が家の不動産、どこに何があるか分からない問題」を劇的に解決してくれる画期的な新制度がスタートしました。

その名も、「所有不動産記録証明制度」です。

今回は、この新しい制度がどのようなもので、私たちの生活にどう役立つのか、分かりやすく解説します!


■ これまで「親の不動産」を調べるのは本当に大変だった

これまでは、亡くなった親が全国のどこに不動産(土地や建物)を持っているかを一発で調べる公的な仕組みはありませんでした。

市役所が発行する「名寄帳(なよせちょう)」という便利なリストもありますが、これはあくまで「その市区町村の中にある不動産」しか載りません。

そのため、 「北海道のほか、昔住んでいた東京や、リゾート会員権を買ったリゾート地にも土地があるかも…」 という場合、それぞれの自治体に個別に問い合わせる必要があり、非常に手間と時間がかかっていました。最悪の場合、気づかずに放置されてしまう土地もあったのです。


■ 2026年2月スタート!「所有不動産記録証明制度」で何が変わる?

今回始まった「所有不動産記録証明制度」は、一言でいうと「法務局が、特定の人が全国に持っている不動産をまとめて検索し、一覧表にして証明してくれる制度」です。

法務局のシステムを横断して検索するため、これまでのようにあちこちの役所に問い合わせる必要がなくなります。

【この制度のメリット】

  • 全国の不動産が網羅できる: 地方の山林や、見落としがちな「私道の持分」なども漏れなく見つけることができます。
  • 法務局で一括手続き: 1回の請求で、その人が名義人になっている不動産の一覧(所有不動産記録証明書)が手に入ります。

■ どんな時に役に立つ?主な2つの活用シーン

この新制度は、特に以下のような場面で絶大な効果を発揮します。

① 相続が起きたとき(遺産分割や相続登記の準備)

亡くなった親の不動産を漏れなく調べることで、後から「実はこんな土地もあった!」というトラブルを防げます。 また、2024年から「相続登記の義務化」が始まっていますが、この制度を使えば、義務化に対応するための「登記漏れ」を確実に防ぐことができます。

② ご自身の終活(エンディングノートの作成)

元気なうちに自分の資産を棚卸ししてリスト化しておくことで、将来、子供たちに負担をかけないスマートな終活が可能です。


■ 誰でも他人の不動産を調べられるの?(注意点)

非常に便利な制度ですが、個人のプライバシーを守るため、誰でも自由に請求できるわけではありません。

請求できるのは、原則として「本人のみ」、または本人が亡くなっている場合はその「相続人(子供や配偶者など)」に限られます。また、手数料や戸籍謄本などの証明書類が必要です。


■ まとめ:我が家の不動産の棚卸し、始めてみませんか?

「実家の相続対策をそろそろ始めたいけれど、何から手をつけていいか分からない」という方は、まずはこの制度を使って「不動産の正確な一覧」を作ることから始めてみるのがおすすめです。

「手続きに行く時間がない」「戸籍集めや書類のやり取りが難しそう…」という場合は、私たち司法書士が代理で一括して調べることも可能です。

当事務所では、新しい制度を活用した不動産の調査から、その後の相続登記・生前対策までトータルでサポートしております。少しでも不安なことがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。

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