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【実務直結】他人事じゃない!2024年11月施行「フリーランス新法」で企業が今すぐ点検すべき3つのポイント(社会保険労務士)

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働き方の多様化が進む中、2024年11月1日から施行された「フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」により、これまでの取引慣行が大きな見直しを迫られています。
「うちは小規模だから」「ずっとこのやり方だったから」という言い訳は通用しません。今回は、企業が直面する法的リスクと、今すぐ取り組むべき実務上のポイントを社会保険労務士の視点で解説します。

  1. なぜ今「フリーランス新法」なのか?
    背景にあるのは、組織に属さない個人が、取引上の弱い立場から不当な不利益を受けるケースが増えていることです。報酬の支払遅延、一方的な減額、さらにはハラスメントなど、これまで「契約だから」と曖昧にされてきた問題に、法律が明確な「義務」を課すことになりました。
  2. 企業が点検すべき3つの必須ポイント

1  取引条件の明示 発注時に、業務内容・報酬額・支払期日・納期などを               「書面」または「メール」で即座に伝える必要があります。

2  報酬支払期日の設定 成果物を受領した日から「60日以内」に報酬
を支払わなければなりません。自社の締め日の都合で遅らせることはできません。

3  就業環境の整備 ハラスメント対策窓口の設置や、継続的取引
における育児・介護への配慮義務が新設されました。

  1. 【要注意】「偽装請負」の深刻なリスク
    新法対応と並行して必ず点検すべきなのが、「偽装請負」の問題です。
    契約書が「業務委託契約」であっても、以下のような実態がある場合、法的には「雇用(労働者)」とみなされる可能性が高いです。

● 会社が業務の進め方を細かく指示(指揮命令)している
● 勤務時間や勤務場所を厳格に指定している
● 他の人の業務を手伝わせるなど、業務の代替性が認められない
もし「労働者」とみなされた場合、過去に遡っての社会保険料の徴収や、未払い残業代の支払いなど、多大な経営リスクを背負うことになります。

  1. 社労士からのアドバイス:契約の「形」と「中身」を整える
    新法対応は、単に事務作業を増やすことではなく、自社のビジネスパートナーとの関係を見直すチャンスです。
  2. ひな形の見直し: 現在の注文書や契約書が新法の要件を満たしているか確認しましょう。
  3. 現場のルール徹底: 現場担当者がフリーランスに対して、従業員と同じような「指示」を出していないか教育が必要です。
    トラブルを未然に防ぎ、優秀なパートナーと健全な関係を築くことが、これからの企業の成長には不可欠です。具体的な運用や契約内容に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
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