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初めて従業員を雇うときの「社会保険・労働保険」手続き完全ガイド!社長が押さえるべき4つのステップ(社会保険労務士)

aoba

「事業が軌道に乗ってきたので、いよいよ初めての従業員を雇うことになった!」 これは経営者として非常に嬉しく、素晴らしい一歩です。

しかし、人を雇うとなると避けて通れないのが「労働保険(労災保険・雇用保険)」「社会保険(健康保険・厚生年金保険)」の手続きです。

「いつまでに、どこへ、何を提出すればいいのか分からない…」 「もし手続きを忘れたらペナルティはある?」

そんな不安を抱える社長のために、今回は初めて従業員を雇用した際に必要な手続きを、4つのステップで分かりやすく解説します。

ステップ1:まずは「労働保険」と「社会保険」の違いを知る

従業員を雇った際にかける保険は、大きく分けて「労働保険」「社会保険」の2グループ(計4種類)があります。

まずはそれぞれの役割と、加入義務が発生する対象者を整理しましょう。

保険の種類対象となる従業員主な役割
① 労災保険全員(パート・アルバイト含む)業務中や通勤中の怪我・病気の補償
② 雇用保険週20時間以上、かつ31日以上雇う見込みの人失業時の給付や、育児休業給付など
③ 健康保険常時雇用の正社員、または一定の基準を満たすパート医療費の自己負担軽減、傷病手当金など
④ 厚生年金保険同上将来の年金や、障害・遺族年金の受給

💡法人の社長は要注意! 法人の場合、代表取締役(社長)自身も「社会保険(健康保険・厚生年金)」の加入対象となります。従業員を雇う前から、会社設立時点で加入義務が発生している点に注意しましょう。

ステップ2:「労働保険(労災・雇用)」の手続き

従業員を雇ったら、まずは労働保険の手続きからスタートします。これを「労働保険の新規適用手続き」と呼びます。

① 労働基準監督署への手続き

  • 提出書類: 労働保険関係成立届、労働保険概算保険料申告書
  • ここがポイント: 労災保険は、アルバイト1名であっても雇ったその日から適用されます。

② ハローワーク(公共職業安定所)への手続き

  • 提出書類: 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得
  • ここがポイント: 労働基準監督署で手続きを済ませてからハローワークへ行く、という順番になります。

ステップ3:「社会保険(健康・厚生年金)」の手続き

次に、健康保険と厚生年金の手続きを行います。こちらは年金事務所(または健康保険組合)が窓口になります。

  • 提出書類: 新規適用届、被保険者資格取得届
  • ここがポイント: 期限が「5日以内」と非常に短いため、従業員が入社したらすぐに、年金手帳(基礎年金番号)やマイナンバーなどで、必要情報を収集しておく必要があります。

ステップ4:手続きを怠った場合のリスク

「忙しいから後回しでいいや」「よく分からないから手続きしていない」というのは、企業にとって非常に大きなリスクを伴います。

  • 労災隠し・未加入の罰則: 労災未加入の状態で事故が起きた場合、国から給付された費用(治療費や休業補償など)の全額または一部を、会社がさかのぼって徴収(ペナルティ)されることがあります。
  • ハローワークからの指導: 雇用保険に未加入のままだと、従業員が退職した際に「失業保険がもらえない」といったトラブルに発展し、会社への不信感や労使紛争の原因になります。

まとめ:社長の貴重な時間は、本業の成長へ

初めての雇用手続きは、複数の役所(労基署、ハローワーク、年金事務所)を回る必要があり、それぞれの書類の書き方も複雑です。

「書類の不備で何度も役所を往復することになった…」 「期限に追われて本業の営業活動がストップしてしまった…」

これらは、慣れない手続きを行う経営者の方からよくお聞きするお悩みです。

当事務所では、初めて従業員を雇う社長に代わって、労働保険・社会保険の新規適用手続きから、毎月の面倒な書類作成までをワンストップで一括サポートしております。

また、単に手続きを代行するだけでなく、「法人の設立登記」や「不動産の法人所有への切り替え」といった、会社設立・経営初期に発生する法務・資産のご相談にもまとめて対応できる体制を整えています。

「初めての人材採用、何から手をつけたらいい?」と迷われたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。

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