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【相続放棄の落とし穴】知っておくべき「3ヶ月の期限」と注意点(司法書士)

aoba

亡くなった親に借金があると分かった際、借金を引き継がないための有効な手段が「相続放棄」です。しかし、手続きには厳格なルールがあり、一歩間違えると相続放棄できなくなる恐れがあります。

最大の注意点は「3ヶ月」の熟慮期間

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。その期限を過ぎると、借金を含めたすべての財産を無条件で受け継ぐ(単純承認)とみなされてしまいます。

知っておくべき注意点

  • 被相続人の財産を処分する場合は要注意                                 預貯金の引き出し・解約、不動産の売却、遺品整理で価値のあるものを売却・譲渡すると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄できなくなる可能性があります。
  • 借金の返済に自分の資産を使ってはいけない                               親の借金を自分のポケットマネーから支払う行為も、トラブルの原因になるため注意が必要です。

「3ヶ月を過ぎてしまった」「故人の財産状況が分からない」という場合でも、専門家がアドバイスすることで、相続放棄の期間伸長の申請などが可能な場合もあります。

お早めに弁護士又は司法書士へご相談ください。

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