借金も相続してしまう?「相続放棄」の3ヶ月ルールとやってはいけない注意点(司法書士)
aoba
亡くなった親や親族に借金があった場合、その債務も相続の対象となります。「マイナスの財産」を引き継がないための手続きが「相続放棄」です。
知っておくべき最も重要なポイントは「3ヶ月ルール」です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てを行う必要があります。
この期間を過ぎると、原則として借金を含めた全ての財産を承認したとみなされてしまいます。
また、放棄を検討する際に絶対にやってはいけない注意点があります。
- 遺品や財産の処分・消費: 被相続人の預貯金を引き出して使ったり、所有していた車や不動産を売却・処分したりすると「相続を承認した(単純承認)」とみなされ、放棄ができなくなります。
- 借金の返済: 被相続人の口座から代わりに弁済する行為も同様です。
「借金があるか分からない」「3ヶ月を過ぎそう」という場合でも、期間の伸長手続きや専門的な調査で解決できる可能性があります。手遅れになる前に、ぜひ一度ご相談ください。
