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ハラスメント防止法への対応は万全?「知らなかった」では済まされない中小企業の義務と対策(社会保険労務士)

aoba

「うちはアットホームな会社だから大丈夫」「悪気はなかった」

そのような認識のうちに、問題に発展する場合があります。

労働施策総合推進法(通称:ハラスメント防止法)の改正により、現在では中小企業も含めた

すべての事業主にパワーハラスメント防止措置が義務付けられています。

「知らなかった」では済まされず、万が一ハラスメントが放置され、トラブルに発展した場合、

損害賠償リスクだけでなく、企業の社会的信用を大きく損なう恐れがあります。

■ 企業が講じるべき4つの必須対策

  1. 方針の明確化と周知: 就業規則等に「ハラスメントを許さない」旨を記載し、全社員へ周知する
  2. 相談窓口の設置: 従業員が安心して相談できる窓口を整備する(外部委託も有効)
  3. 発生時の迅速な対応: 事実関係を正確に把握し、被害者・加害者へ適切な措置を行う
  4. 再発防止とプライバシー保護: 相談者の秘密を守り、不利益な取扱いを禁止する

ハラスメント対策は、リスク回避のためだけでなく、社員が安心して働ける職場環境を作るために必要です。就業規則の改定や窓口設置でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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