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【2026年4月スタート】ついに始まった『住所変更登記の義務化』。引っ越し後の放置は厳禁です!(司法書士)

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1. はじめに:今月から義務化が始まりました

2024年の相続登記義務化に続き、いよいよ2026年(令和8年)4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名の変更登記も義務化されました。

これまでは「売る時やローンを完済した時にまとめてやればいい」と考えられてきた手続きですが、これからは「引っ越したらすぐ」がルールになります。

2. 「いつまでに」やる必要がある?

今回の義務化には、2つの期限設定があります。ご自身がどちらに当てはまるかチェックしてみてください。

  • 2026年4月以降に引っ越した方 住所が変わった日から2年以内に申請が必要です。
  • 2026年3月以前に引っ越し済みで、登記がまだの方 施行から2年間の猶予がありますが、2028年(令和10年)3月31日までに手続きを済ませなければなりません。

3. もし放置してしまったら?

正当な理由なく2年以内に申請を怠ると、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となる可能性があります。

ただし、いきなり過料が科されるわけではありません。まずは法務局から「登記をしてください」という通知(催告)が届き、それでも対応しない場合に裁判所へ通知される仕組みになっています。通知が届いたら、速やかに専門家へ相談しましょう。

4. 負担を減らす「スマート変更登記」の活用

今回の義務化に合わせて、法務局が自ら住所変更を把握して登記を更新する「職権による変更登記(通称:スマート変更登記)」も本格的に運用されています。

  • 個人の場合: あらかじめ法務局に「検索用情報(メールアドレスなど)」を届け出ておくことで、法務局が住基ネットで住所変更を検知し、本人の了解を得た上で登記を書き換えてくれます。
  • 法人の場合: 商業登記のシステムと連携し、不動産登記も更新される仕組みです。

5. 司法書士からひとこと:早めの整理が「後悔」を防ぐ

引っ越しを繰り返していると、いざ登記をしようとした際に「住民票が取れず、過去の住所のつながりが証明できない」というトラブルがよく起こります。

そうなると、当時の戸籍を遡ったりと、余計な手間と費用がかかってしまいます。義務化という「きっかけ」がある今こそ、ご自身の不動産の名義が最新の住所になっているか、一度確認してみる絶好のタイミングです。

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