【2026年最新】「共同親権」スタートで、離婚時のマイホーム売却や子どもの相続・手続きはどう変わる?(司法書士・社会保険労務士)
こんにちは。司法書士・社会保険労務士の新明 です。
2026年4月、日本の家族観や離婚実務にとって非常に大きくてタイムリーな法改正が施行されました。それが「離婚後の共同親権」の導入です。
ニュースやSNSでも連日話題になっているため、「これから離婚を考えているけれど、今後の手続きはどうなるの?」「過去に離婚したけれど、うちの子どもにも影響がある?」と不安に感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この法改正は、単に「子どもの親権をどちらにするか」という話し合いだけの問題ではありません。実は、「マイホーム(不動産)の処分」や「将来の相続」、さらには「児童手当や年金の手続き」といった、お金や暮らしの実務に直結する重要な変化をもたらします。
今回は、司法書士と社会保険労務士の両方の視点から、共同親権スタートに伴う注意点と対策を分かりやすく解説します。
1. そもそも「共同親権」で何が変わった?
これまでは、離婚するとどちらか一方の親しか親権を持てない「単独親権」のみでした。 しかし2026年4月からは、夫婦の話し合い(合意)によって、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになりました。
共同親権を選んだ場合、子どもの進路(高校や大学の進学)や、おおきな病気やけがの治療といった「重要な決定」は、離婚後も元配偶者と話し合って決める必要があります。
そして実務上、特に注意が必要なのが「子どもの財産管理」です。
2. 【司法書士の視点】不動産の売却や「将来の相続」への影響
① 子ども名義の不動産を売却・処分する場合
例えば、元夫から子どもにマイホームの名義を変更(財産分与など)していたとします。その後、子どもが未成年のうちにその家を売却したり、住み替えるために手放したりする場合、これまでは親権者である親が1人で手続きを進められました。
しかし共同親権の場合、「家を売る行為」は子どもの財産に関する重要事項にあたるため、元配偶者の同意(共同での代理行為)が必要になる可能性が高くなります。離婚後に元配偶者と連絡が取れなくなっていると、家を売りたくても売れないというトラブルになりかねません。
② 将来の「相続」でのトラブルを防ぐために
離婚後の「名義変更(財産分与)」を曖昧なまま放置しているケースは非常に多いです。 「名義は元夫のままだが、私と子どもが住み続けている」といった状態のまま何年も経ってしまうと、将来元夫が亡くなった際の相続手続き(相続登記)で、離婚後の複雑な人間関係が絡み合い、手続きが完全にストップしてしまうリスク(数次相続の発生)があります。
対策: 共同親権がスタートしたからこそ、離婚時の不動産の名義変更(登記手続き)や、公正証書の作成、あるいは将来を見据えた遺言書の準備は、これまで以上に「先延ばしにせず、その場でしっかりと決めておく」ことが重要になります。
3. 【社労士の視点】離婚後の生活設計と行政手続き
離婚後の生活を支えるためには、国の制度や手当を確実につなぐ必要があります。ここは社会保険労務士の専門分野です。
- 児童手当や扶養の手続き: 共同親権になったとしても、児童手当などの公的手当は原則として「子どもを実際に養育している(同居している)親」に支給されます。しかし、手続きの過程で元配偶者の所得証明や世帯状況の確認が必要になるなど、実務上の運用には細心の注意が必要です。
- 離婚時の年金分割: 共同親権の議論とあわせて忘れてはならないのが、将来の生活を守る「年金分割」の手続きです。婚姻期間中の厚生年金記録を分ける手続きですが、これには期限(原則離婚から2年以内)があります。
共同親権によって「離婚後も元配偶者との関わりが続く」からこそ、お金や年金、お互いの扶養の線引きを書類上で明確にしておくことが、のちのちのトラブルを防ぐ最大の自衛策になります。
4. まとめ:法改正の今だからこそ、専門家への「一括相談」が安心です
2026年の共同親権導入により、離婚に伴う手続きは「法律(権利関係)」と「生活(社労士分野)」の両面で、より慎重な設計が求められるようになりました。
当事務所は、司法書士として「マイホームの名義変更(登記)や公正証書・遺言の作成」を、社会保険労務士として「離婚後の生活設計や年金・社会保険の手続き」を、1つの窓口で丸ごとサポートできるのが強みです。
- 「共同親権になると、今の家はどうするのが正解?」
- 「離婚後の子どもの財産や、自分の年金について損をしたくない」
- 「何年も前に離婚したきり、家の名義がそのままになっている…」
少しでも気になることや不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。お客様の新しいスタートを、2つの専門資格で徹底的にバックアップいたします。
