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【令和8年度版】仕事と育児・介護の両立支援『新ルール』。離職を防ぎ、選ばれる会社になるための対応ポイント(社会保険労務士)

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1. 育児支援の新ルール:柔軟な働き方が「当たり前」に

今回の改正で最も注目すべきは、お子さんが成長した後のサポート期間の延長です。

  • 「子の看護等休暇」が小学3年生まで延長 これまでは小学校入学前まででしたが、小学3年生修了までに拡大されます。さらに入学式や卒園式、学級閉鎖時にも取得できるようになります。
  • 残業免除(所定外労働の制限)の対象拡大 こちらも「3歳未満」から「小学校就学前」のお子さんを育てる社員まで、残業免除を請求できる権利が広がります。
  • テレワークの努力義務化 3歳未満のお子さんを育てる社員がテレワークを選択できるよう、企業は環境を整えることが努力義務となりました。

2. 介護離職を防ぐ:「40歳」からの早期アプローチ

「介護は突然やってきます」。それを防ぐために、企業側からのアクションが義務化されます。

  • 40歳等での「早期情報提供」の義務化 介護保険料の支払いが始まる40歳などのタイミングで、自社の両立支援制度について会社から案内しなければなりません。
  • 個別の周知・意向確認の義務化 家族の介護が必要になったと申し出た社員に対し、面談などを通じて制度を説明し、意向を確認することが義務付けられます。

3. 社労士の視点:制度を「形」だけで終わらせないために

法改正への対応として、就業規則を書き換えるのは最低限の準備です。しかし、本当に大切なのは「相談しやすい雰囲気づくり」です。

チェックポイント:

  • 管理職への教育: せっかくの制度も、上司が「この忙しい時に……」という顔をしては意味がありません。
  • 早めの面談: 「介護のことは話しにくい」という心理的ハードルを下げる工夫(定期面談の活用など)が必要です。

まとめ

両立支援の充実は、既存社員の離職を防ぐだけでなく、「この会社は社員を大切にしている」というメッセージになり、採用力の強化にも直結します。 制度の導入や就業規則の改定、社内研修など、具体的にどう進めればいいか迷われた際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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