【2027年3月末が期限】放置していた「昔の相続登記」に罰則?いま確認すべきこと(司法書士)
こんにちは、司法書士の新明です。
2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。施行から2年が経ち、制度のことは知っていても「うちは親が亡くなったのが数年前だし、まだ大丈夫だろう」と、手続きを後回しにされている方を見かけることがあります。
しかし、実は「2027年3月31日」という、一つの大きな期限が迫っていることをご存知でしょうか?
今回は、義務化の落とし穴と、今すぐ動くべき理由を分かりやすく解説します。
1. 昔の相続でも「2027年3月末」がリミット!
今回の義務化は、制度が始まる前(2024年3月以前)に亡くなった方の相続にも遡って適用されます。
- いつまでに?: 原則として2027年(令和9年)3月31日まで。
- しないとどうなる?: 正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料(罰金)の対象となります。
「うちはずっと放置していたから、今さら来ないだろう。」と思われがちですが、近年、法務局と市町村のネットワーク連携が進んでおり、登記官が不動産の所有者が亡くなった事実を把握しやすくなっています。
2. 罰金よりも怖い「手続きの難易度」のアップ
司法書士として多くの事例を見てきましたが、本当に怖いのは罰金ではなく、相続登記を放置することで発生する「手続きの難易度」のアップだと思います。
- 「会ったこともない親戚」が登場する: 相続登記を放置している間に、他の相続人が亡くなると、その子供や孫が相続権を引き継ぎます。その結果、10人以上の親戚と交渉が必要になるケースは珍しくありません。
- 書類が「発行不可」になる: 役所での住民票の除票などの保存期間(原則15年)を過ぎてしまうと、住所のつながりが証明できなくなり、通常より複雑な手続きが必要になります。
3. 「遺産分割が決まらない」時の緊急避難
「親戚と揉めていて名義が決まらない」「誰が継ぐかまだ話し合っていない」という場合でも、義務違反を回避する方法があります。
それが、「相続人申告登記」です。
これは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出るだけで、義務を果たしたとみなされる制度です。戸籍謄本などの必要書類も最小限で済むため、期限が迫っている時の「応急処置」として有効です。
4. まとめ:まずは「実家の名義」を確認しましょう
「実家の名義が誰になっているか分からない。」という方は、まずは固定資産税の納税通知書を確認するか、法務局で登記事項証明書を取ってみてください。
もし、亡くなった方の名義のままになっていたら、2027年3月末が一つの勝負どころです。
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