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『名ばかり管理職』で労基署が入った?管理監督者の判断基準と今すぐできる見直し策(社会保険労務士)

aoba

労基署(労働基準監督署)の調査で指摘されやすいテーマの一つが、課長や店長といった肩書を持つ社員の「名ばかり管理職」問題です。

労働基準法上の「管理監督者」と認められない場合、過去にさかのぼって未払い残業代の支払いを命じられ、多額のコストが発生するリスクがあります。

管理監督者の判断基準(実態重視) 単に役職名が付いているだけでは認められません。実態として以下の条件を満たしているかが厳しく審査されます。

  1. 経営者との一体性:採用や解雇、評価などの人事権や経営上の決定権があるか
  2. 労働時間の裁量:出退勤の時間を自分の判断で自由に決められるか(遅刻・早退の控除がないか)
  3. ふさわしい待遇:役職手当を含め、その責任に応じた十分な賃金が支払われているか

今すぐできる3つの見直し策

  • 役職者の「実態」をチェック:タイムカードで時間管理されていないか、権限があるかを確認する
  • 職務権限規程・就業規則の改定:権限の範囲を明確にし、実態と規定を合致させる
  • 賃金体系の再設計:残業代が必要な役職(一般管理職)と不要な役職(管理監督者)を明確に区分する

労基署の調査が入る前に実態を把握し、対策を進めることが自社を守る第一歩です。判断に迷う場合は、お気軽に当事務所へご相談ください。

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