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【産休・育休】働きながら出産する人がもらえる手当金・給付金まとめ(社会保険労務士)

aoba

「妊娠がわかったけれど、産休や育休中ってお給料はどうなるの?」と不安に思う方は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、働きながら出産・育児をする女性には、国や社会保険から手厚いサポートが用意されています。今回は代表的な「3つの手当・給付金」を分かりやすくまとめました。

1. 産休中にもらえる「出産手当金」

産前産後休業(産前6週間・産後8週間)で会社を休み、お給料が出ない期間をサポートする制度です。

  • もらえる額: ざっくり「お給料の約3分の2」
  • 対象: 会社の健康保険に加入している人

2. 出産時にもらえる「出産育児一時金」

出産にかかる費用を国が補助してくれる制度です。

  • もらえる額: 子ども1人につき 原則50万円
  • ポイント: 「直接支払制度」を利用すれば、まとまった現金を自分で用意しなくても、医療機関の窓口で差額を支払うだけで済みます。

3. 育休中にもらえる「育児休業給付金」

産後8週間が経過した後、子どもが1歳(最長2歳)になるまで育児休業を取得した際にもらえる給付金です。

  • もらえる額: 育休開始から180日目までは「お給料の約67%(約3分の2)」、それ以降は「50%」
  • 対象: 雇用保険に加入しており、一定の働く実績がある人

さらに!休業中は「社会保険料」が免除に

産休・育休期間中は、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除されます。しかも、免除されている間も「将来もらえる年金額」は減りません。手当金は非課税なので、実質的な手取りは休む前の「約8割」近くになることもあります。

まとめ

手続きの多くは会社(人事労務)を通して行います。妊娠がわかったら、まずは会社の担当部署へ早めに相談し、スケジュールを確認しておくと安心です。

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