「役員の任期」切れていませんか?」放置すると届く「過料(ペナルティ)」について(司法書士)
aoba
日々の経営に追われていると、ついつい後回しになりがちなのが「会社の登記手続き」です。 特に注意が必要なのが、取締役や監査役といった「役員の変更登記」。
「うちはメンバーが変わっていないから関係ない」と思っていませんか? 実は、メンバーが同じであっても、任期が来たら「再任(重任)」の手続きと登記が必要です。これを忘れて放置していると、ある日突然、裁判所から国への罰金のようなものである「過料」の通知が届くケースが発生しています。
1. 知らないと危ない!役員の任期と登記のルール
株式会社の役員には法律上の「任期」があります。 原則として取締役は2年、監査役は4年ですが、定款(会社のルールブック)で設定すれば、非公開会社(すべての株式に譲渡制限がある会社)に限り、最長10年まで延ばすことができます。
「10年なら安心だ」と思いがちですが、ここが落とし穴です。10年という長い月日が流れると、設立当初や前回の登記の記憶が薄れ、任期満了のタイミングを完全に忘れてしまう経営者の方が非常に多いのです。
2. 手続きを忘れるとどうなる?2つの大きなリスク
もし任期が切れているのに登記を放置(登記懈怠・とうきけたい)した場合、以下のような実害が発生します。
- 最大100万円の「過料」が科される 任期満了から「2週間以内」に変更登記をしなければならないと法律で決まっています。これを過ぎると、代表取締役「個人」に対して数万〜数十万円(法律上は最大100万円)の過料の支払いが命じられます。
- 会社が強制的に解散させられる(みなし解散) 最後の登記から12年間、何の登記もしていない会社は、法律によって自動的に「解散したもの」とみなされ、会社の営業ができなくなってしまいます。
【まとめ】
役員変更登記は、会社の状態を証明する大切な手続きです。期限を過ぎてからでも登記は可能ですが、過料のリスクを避けるためには、早め早めの確認が欠かせません。
「自社の役員の任期がいつまでか分からない」「定款を無くしてしまった」という経営者の方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。現在の登記状況をお調べし、必要な手続きをスムーズをサポートいたします。
