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【認知症対策】親の銀行口座が凍結される!?今すぐ知っておきたい「家族信託」の仕組み(司法書士)

aoba

その日は突然やってくる…親の認知症と「口座凍結」のリアル

「うちの親はまだ元気だから大丈夫」

そう思っていませんか?しかし、ある日突然、親が認知症だと診断されたり、意思疎通が難しくなったりしたとき、実家のお金に関する「最大のピンチ」が訪れます。

それが、銀行口座の凍結です。

「親の介護費用は、親自身の貯金から出せばいい」と考えている方が非常に多いのですが、実は親の認知症が進行すると、子供であってもその口座からお金をおろすことができなくなってしまう可能性があります。

今回は、なぜ口座が凍結されてしまうのか、そしてそれを防ぐためのいま大注目の切り札「家族信託(かぞくしんたく)」について、わかりやすく解説します。

なぜ認知症になると口座が凍結されるの?

銀行は、名義人の「財産を守るため」に、認知症などで判断能力が低下した人の口座を凍結する場合があります。

悪質な詐欺や、親族間での勝手な引き出しを防ぐための安全策なのですが、これによって以下のような大問題が発生します。

  • 介護費用や医療費が払えない: 親の施設入所費用や入院費を、子供が立て替えざるを得なくなります。
  • 実家の維持費・リフォームができない: 実家を売却して介護費用に充てようとしても、本人の意思確認ができないため、売却手続きが一切進まなくなります。

「定期預金はもちろん、普通預金から生活費をおろすことすら難しくなる」というのが、口座凍結の恐ろしい現実です。

凍結を防ぐ新常識「家族信託」とは?

このリスクを未然に防ぐための強力な対策が「家族信託」です。 一言でいうと、「親が元気なうちに、財産の管理権を信頼できる家族(子供など)にバトンタッチしておく仕組み」です。

家族信託をあらかじめ結んでおくと、万が一、親が認知症になってしまっても、以下のようなことが可能になります。

  • 子供が「管理用の口座」から、親の介護費や生活費をスムーズに引き出せる
  • 親の代わりに、子供が実家の売却や管理の手続きを行える

あくまで「財産の管理を任せる」だけなので、財産そのものが子供のものになるわけではありません。親の意思を尊重しつつ、家族で財産を守るための非常に柔軟な制度です。

「成年後見制度」と何が違うの?

認知症になってからの対策として「成年後見(せいねんこうけん)制度」を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、家族信託とは大きな違いがあります。

比較項目家族信託(生前対策)成年後見制度(認知症発症後)
始めるタイミング親が元気なうちしか契約できない認知症が進行した後に利用する
誰が管理する?信頼できる家族・親族など裁判所が選んだ専門家(弁護士・司法書士等)になることが多い
ランニングコスト最初の組成費用のみ(原則、月額費用なし)専門家への報酬が毎月発生する(月2万〜5万円程度、生涯続く)
財産の使い道家族のために柔軟に活用・運用できる本人の保護が最優先(資産運用や実家の売却は制限されやすい)

成年後見制度も立派な制度ですが、費用面や自由度の観点から、「親が元気なうちなら、家族信託を選んでおいた方が圧倒的にメリットが大きい」と言えます。

まとめ:対策ができるのは「親が元気なうち」だけ

家族信託の最も重要なポイントは、「親の判断能力がしっかりしているうちしか契約できない」ということです。完全に認知症が進行してしまってからでは、家族信託を組むことはできない可能性が高いです。

「まだ早いかな?」と思う今こそ、これからの実家のお金や介護について、親子で話し合う最高のタイミングです。

当事務所からのアドバイス

家族信託は、ご家族ごとの状況(資産の内容、家族構成、今後の希望)に合わせてオーダーメイドで設計する必要があります。

「うちの場合は家族信託が使える?」「いくらくらい費用がかかる?」など、少しでも気になった方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

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