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【会社登記】役員の任期切れに注意!「過料」リスクと予防法(司法書士)

aoba

会社を経営されている皆様、最後に役員変更の登記を行ったのはいつ頃でしょうか?

株式会社の役員には任期があり、同じ人が役員を続ける(重任する)場合でも、任期が満了するたびに「重任登記」の手続きが必要です。

実は、この登記を怠ったまま放置すると、大変なデメリットが発生します。

1. 裁判所から「過料(かりょう)」が科されるリスク

法律上、変更が生じてから2週間以内に登記を申請しなければなりません。これを放置(登記怠慢)すると、代表者個人に対して数万円〜数十万円の過料が科されるケースがあります。

2. 会社の信用問題に発展する

登記が長期間放置されると、法務局の職権で強制的に解散させられる「休眠会社のみなし解散」の対象になるリスクもあります。取引先や金融機関からの信用を失いかねません。

「任期が何年か分からない」「忙しくて手続きを忘れていた」という経営者様もご安心ください。司法書士にお任せいただければ、現在の登記状況の確認から書類作成・申請まで一括でサポートいたします。少しでも不安な方は、ぜひ一度ご相談ください!

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